
相続申告のお客様

相続税申告はほとんどのお客様にとって初めての経験です。
当然ながら、相続税申告においては不安なこと、分からないことだらけだと思います。
当事務所では安心してお任せいただけるように、一つ一つの業務内容や方針についてしっかり説明し、ご理解いただいた上で手続をすすめることを第一に考えています。

相続の相談にはある程度情報をまとめておいていただくとスムーズに話が進みます。お客様にはご相談の前に、故人の家族関係や主な財産をまとめておいて頂きます。

見積もりや契約の前に税理士と直接お話していただき、相続の概要をお伺いします。もちろん、初回のご相談は無料です。
財産の概要から相続税の申告が必要かどうかの結論をお伝えします。
同時に申告に必要な料金のお見積もりもお伝えし、納得した上で正式な申し込みとなります。

不動産の登記簿謄本や預貯金の残高証明をはじめ遺産の評価額を算定し相続税を計算する上で必要な資料を収集します。
特に土地などの不動産については、実地調査を行って少しでも評価を引き下げることができないか検討します。

収集した資料や実地調査の結果に基づいて財産の評価額を算定します。
計算方法が2通り以上認められるものについては、極力評価額が低くなるように検討を重ねます。
相続税の試算の結果をお伝えします。
相続税には計算方法や納付方法が2通り以上ある場合がありますが、そんな時はそれぞれの方法のメリットとデメリットをしっかりご説明します。

お客様に財産をどのように分けるかの結論を出していただき、その結果に基づいて遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書に基づいて、最終的な相続税の申告書を作成します。

お客様に代わって相続税の申告書を税務署に提出し、申告書控えをお返しします。
相続申告報酬は、遺産総額の1%が目安となります。この料金はあくまで一般的な財産内容の目安であり、特殊な個別事情(土地を複数所有している、金融資産が多い等)により増減することがあります。
また、相続放棄の手続、特殊な財産の評価、特殊な納付方法(延納・物納)の手続、納税猶予の手続、その他一定の業務に係る報酬は、加算対象となります。
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