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税務実務情報

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法人税

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決算賞与の未払計上

決算日まで決算賞与の支給があれば何も問題ないのですが、決算日後でも未払計上が可能です。

ただし、以下の要件を満たす必要があります。

(1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること。各人への通知は書類で行い、従業員の押印付の通知書を保管した方が良いでしょう。

(2)決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること。決算日後1ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠が残ります。現金支給でしたら各人から領収書を取る必要があります。

(3)決算で未払金の計上をしていること。

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リース期間が何年でも、支払ったリース料はすべて費用になりますか

 法定耐用年数に70%(耐用年数が10年以上の場合は60%)を掛けた年数を下回るリース期間の場合は、そのリースについては、税法上はリースではなくて売買であるとして処理されることになるのです。

売買とみなされると、法定耐用年数で減価償却をすることになり、短期間で費用化できるというリースのメリットがなくなってしまいます。したがって、法定耐用年数の7割(1年未満の端数は切り捨て)ぎりぎりのリース期間が、得ということになります。

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短期前払費用は当期の費用にできますか

 一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用で、期末に役務の提供を受けていない部分の金額は当期の費用にすることができます。支払日から1年以内に提供を受ける役務にかかわるものを支払った場合に適用されます。したがって、長期前払費用は適用になりません。また、短期前払費用の全額費用化の処理は、毎年継続しなければなりません。

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役員の範囲

1. 会社法上の役員
取締役・監査役・理事・監事・清算人

2. 法人税法上の役員
(1)上記会社法上の役員に加えて、法人の経営に従事している次のような人をいいます。 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外の者でその法人の経営に従事しているもの。
<例> 会長・相談役・顧問等。

(2)同族会社の使用人のうち、次の要件を全て満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの。

①株主グループに持株割合の多いグループの第1グループから第3グループまでの順位を付けて、その使用人が次のグループのいずれかに属していること。

なお、同じ順位の株主グループが2つ以上ある場合には、同じ順位の株主グループの全体で判断します。

a. 第1順位の持株割合が50%以上である場合のその株主グループ
b. 第1順位と第2順位の株主グループの持株合計が50%以上である場合のこれらのグループ
c. 第1順位から第3順位までの株主グループの持株合計が50%以上である場合のこれらの株主グループ

②その使用人が属する株主グループの持株割合が10%を超えること。

③その使用人(配偶者及びこれらの者の持株割合が50%以上である同族会社を含む)の持株割合が5%を超えること。

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過大役員報酬の損金不算入

法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。その役員の報酬として高額かどうかの判定は、次の2つの基準によります。2つの基準のうち小さい金額の方が、相応な役員報酬の額となります。

(1)実質基準
その役員の職務の内容・その法人の収益及びその使用人に対する給料の支給の状況・その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員報酬等の状況と比較して相当であると認められる金額。

(2)形式基準
定款の規定または株主総会・社員総会等の決議により報酬として支給限度額を規定している金額。

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役員賞与の損金不算入

法人が、その役員に対して支給する賞与の額は、損金の額に算入しないこととなっています。

(1)報酬
報酬とは、月々の報酬のように定期的に定額を支給するものを意味します。但し、非常勤役員の報酬について年1回または2回、所定時期に支給しているものは、賞与ではなく報酬として取り扱います。

(2)賞与
賞与とは、通常賞与のように臨時的に支給されるものをいいます。なお、次のようなものも賞与として取り扱われます。
・売上高に比例して増減する部分の金額
・特定の月だけに増減する場合で最低報酬額を超える部分の金額

(3)経済的利益
報酬・賞与の金額には、債務の免除による利益その他の経済的利益を含みます。
<例>
・居住用住宅等の地代家賃の無償または低額による賃貸で通常の賃料との差額
・金銭の無償または低利率による貸付金利息で通常の金利との差額
・役員等に対する非業務用交際費等

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会議費と交際費

交際費の10%は損金になりません。したがって、なるべく交際費の金額は減らしたほうが得です。会議費になるものは、すべて会議費にした方が良いです。

会議費とは、税法上「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」をいいます。

会議費の要件
(1)会議をやること。打合せも大丈夫です。
(2)茶菓、弁当、同等の飲食物程度のもの(通常は1人当たり3千円程度と言われています)。

具体的な処理方法等
(1)会議、打合せをした事実を記録する。出席者、場所、会議内容を記した議事録、メモ書き、領収書の裏でも書いておいた方が良い。
(2)1人当たり3千円以下であることを、総勘定元帳の摘要で明示する。
(3)グラスビール1杯くらいなら許されると言われているので、飲みたくてもその程度にしておく。若しくは会議後本格的に飲むのであれば、場所を替えて飲む。

平成18年度税制改正で、1人当たり5千円以下の飲食費(役職員間の飲食費を除く)を全額損金に算入できるようになりました。

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教育訓練費の税額控除制度

適用対象法人
中小企業者(資本金1億円以下等)。

適用対象年度
平成20年4月1日から平成23年6月30日までの間に開始する各事業年度において適用。

対象になる費用
(1)講師・指導員等経費
(2)教材費
(3)外部施設使用料
(4)研修参加費
(5)研修委託費
※役員及び役員関係者に対する教育訓練費は対象外。

労務費の範囲
給与・賞与・法定福利費・教育訓練費等(使用人部分のみで役員報酬は対象外)。

税額控除の金額
1. 教育訓練費割合が0.25%以上である場合:損金算入された教育訓練費の額の12%相当額を税額控除可能。

2. 教育訓練費割合が0.15%以上0.25%未満である場合:損金算入された教育訓練費の額(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%で算出した割合(0.1%未満切捨て)を乗じた額を税額控除可能。
※法人税額の20%が控除限度額。

適用要件
確定申告書に、控除を受ける金額を記載し、明細書(別表六(十四)及び教育訓練の実施年月日・内容・参加者名簿を記載した書類を添付しなければなりません。

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中小企業情報基盤強化税制の内容を教えてください

1. 対象となる事業者
青色申告書を提出する中小企業者(資本金1億円以下等)

2. 適用期間
平成23年6月30日まで

3. 対象設備・金額要件
(1)基本システム・データベース管理ソフト・連携ソフト・不正アクセス防御ソフト等一定のソフトウェア取得価額が70万円以上。

4. 措置内容
取得価額×7%の税額控除又は
取得価額×30%の特別償却

5. リース要件
リースにより対象設備を導入し、本税制の適用を受ける場合、以下のすべての要件を満たす必要があります。
(1)所有権移転外リースであること。
(2)平成20年4月1日以降のリース契約であること。
リースの場合は、税額控除のみ認められ、特別償却は認められません。

6. その他
(1)本税制の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付しなければなりません。
(2)本税制の適用を受ける設備について、他の税制の重複適用はできません。
(3)本税制において控除できる税額は事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度となりますが、これを超える金額については翌年度に限り繰り越すことができます。(当該年度の法人税額の20%が限度)

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中小企業投資促進税制の内容を教えてください

1. 対象となる事業者
適用期間内に対象設備をリース又は取得により指定事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(法人が取得に係る税額控除を選択した場合、資本又は出資の額が 3,000万円以下の法人に限られます。)

2. 適用期間
平成24年3月31日まで

3. 対象設備・金額要件
(1)機械装置
[取得]
1台・1基当たりの取得価額が160万円以上
(2)電子計算機及びインターネット接続のデジタル複合機
[取得]
1台・1基当たりの取得価額又は同種の設備の取得価額の合計額が120万円以上
(3)普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上のものに限ります)
(4)船舶(内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供されるものに限ります)
(5)ソフトウエア
取得価額70万以上。

4. 措置内容
(1)機械装置・電子計算機・普通貨物自動車
[取得]
取得価額×7%の税額控除又は
取得価額×30%の特別償却

(2)船舶
[取得]
取得価額×75%×7%の税額控除又は
取得価額×75%×30%の特別償却

5. リース要件
リースにより対象設備を導入し、本税制の適用を受ける場合、以下のすべての要件を満たす必要があります。
(1)所有権移転外リースであること。
(2)平成20年4月1日以降のリース契約であること。
リースの場合は、税額控除のみ認められ、特別償却は認められません。

6. その他
(1)本税制の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付しなければなりません。
(2)本税制の適用を受ける設備について、他の税制の重複適用はできません。
(3)本税制において控除できる税額は事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度となりますが、これを超える金額については翌年度に限り繰り越すことができます。(当該年度の法人税額の20%が限度)

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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の内容を教えてください

制度の概要

取得価額 償却方法 備考
30万円未満 全額損金算入
(即時償却)
中小企業者等のみ、合計で300万円まで認められる。
20万円未満 3年間で均等償却
(残存価額なし)
本則
10万円未満 全額損金算入
(即時償却)
本則

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所得税

所得税

個人事業開業の際、税務署への届出書類はどのようなものがあるのですか

 個人事業を開業したら、「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に届け出ます。
青色申告承認申請書は、開業後2ヶ月以内に届け出なければなりません。

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所得税

青色申告の承認を受けると、どのようなメリットがあるのですか

1. 青色申告特別控除
 複式簿記で記帳すると65万円、それ以外の場合は10万円の青色申告特別控除があります。
 上記金額を経費と同様に所得から控除してくれるのですから、利用をお勧めします。
 
2. 赤字の繰越控除
 個人事業で赤字を出した場合に、その赤字を翌年3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺することができます。

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所得税

個人事業開業の際、開業準備期間中の経費の扱いは税金上どのようになるのですか

 開業前に使った経費だからといって、開業後の経費にならないということはありません。  開業準備期間中の経費は開業費という勘定科目で処理します。開業費勘定は経費科目ではなくて、繰延資産という資産科目です。
 開業費は開業後5年間で経費として計上するのが原則ですが例外として確定申告書への記載を要件として開業費の額を上限として、いつでもいくらでも経費とすることができる例外規定があります。

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所得税

開業費として計上できる開業準備期間中の経費としてはどのようなものが対象となるのですか

 個人事業の場合にはかなり広く認められています。
広告宣伝費・接待交際費・旅費・調査費・借入金の利子・従業員の給料・賃借の土地、建物の賃借料・電気、ガス、水道の料金等が開業費となります。
 開業準備のために特になされた上記の経費が開業費になります。
 国際的な個人事業開業のために、その下準備として行った開業前の海外渡航費用も、個人事業開業のために必要なものであれば開業費に含まれることになります。

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所得税

個人事業者の年金

1. 公的な制度である国民年金基金・確定拠出年金
 国民年金基金も確定拠出年金も月の掛金の上限が68,000円です。その掛金の全額を社会保険料控除と同様に所得から差し引くことができます。年額で最大816,000円の所得控除が可能です。個人の税金の税率が30%とすると、244,800円の節税ができます。

2. 保険会社の個人年金
 保険会社の個人年金はいくら支払っても、所得控除は最高5万円なので、節税効果は期待できません。

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所得税

小規模企業共済の節税効果

 小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の会社役員の退職金制度です。 国が全額出資している中小企業総合事業団が運営しているので破綻の心配はありません。

(1)掛金(上限は月額7万円)が全額社会保険料と同様に個人の税金計算上所得控除となります。
(2)事業の廃止などにより将来共済金を受け取った場合には退職所得扱いとなり、税金が有利となります。

 支払い時にも節税、受け取り時にも節税になります。

加入資格
 常時使用する従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員。

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