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不動産賃貸収入のあるお客様

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不動産管理会社の運営形態の区分

賃料収入が多い場合、法人設立をご検討されてはいかがでしょうか。
所得税や相続税を大幅に削減できる場合がございます。
不動産管理会社の運営形態は、大きく次の3つに区分されます。

管理委託方式

賃貸の管理を設立した会社に委託します。

不動産の所有者及び賃貸者契約はオーナーで、管理会社は個人所有の不動産の管理を行います。
オーナーの収入が分散され、所得税・住民税が安くなります。

建物所有者

オーナー

管理会社の実質収入

管理委託料


転貸方式

管理を委託するのではなく、建物全部を設立した管理会社に賃貸します。

管理会社は第三者へ転貸します。
家賃収入とオーナーへ支払う家賃の差額が管理会社の収入となります。管理会社は空き室などの経営上のリスクを負うため、管理委託方式に比べて管理料は高くなります。
オーナーの収入が分散され、所得税・住民税が安くなります。

建物所有者

オーナー

管理会社の実質収入

家賃収支


不動産保有方式

個人の建物を管理法人に売却し、管理会社で管理運営を行います。

賃貸物件の収入は建物の所有者に帰属し、管理法人が全額家賃を受け取ります。オーナーの家賃収入が管理会社の収入になり、オーナー収入は会社から支払われる地代のみとなるので、所得の分散効果は最も高くなります。また、子などに管理を任せ、管理会社から役員報酬を支払えば、相続税の軽減につながります。

建物所有者

管理会社

管理会社の実質収入

家賃収入 - 地代


上記(1)や(2)の場合、管理料の妥当性など、税務当局に全面的に否認されることがあります。
(3)の場合は、適正な時価で建物を売買したのか、土地の無償返還の届をするのか、使用貸借か賃貸借かなど複雑になります。
さらに、株主は誰にするのか、役員を誰にするのか、役員報酬はいくらが妥当かなど、多岐にわたり検討が必要になります。
当事務所では、総合的に検討し、お客様に最適な方法を提案させていただきます。
ぜひ当事務所にお問い合わせください(面談による初回相談無料)。

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