相続の税務申告
 
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 ■ 相続税の申告が必要な方

遺産額が基礎控除を超えている方は、相続税の申告が必要です。


 遺産額
  相続税の課税対象となるものは、現金、預貯金、土地、建物、有価証券、ゴルフ会員権、死亡保険金(一部非課税)、死亡退職金(一部非課税)など、金銭に見積もることができる資産(相続または遺贈により取得した財産の価額)が対象となります。これらの資産から、借入金などの債務や葬式費用を引いたものが遺産額になります。

 基礎控除額
  5000万円 + (法定相続人の数×1000万円)






 ■ 相続手続の流れ

 
 ご相談いただいてから相続申告完了まで、3〜9ヵ月程度かかるとお考えください。
 相続・遺贈は、早めに相談をお願いします。
 遺産分割の方法や納税方法などは、検討が必要なことが多いです。


1.相続発生・遺言書の有無の確認

 相続は、メール・電話でご連絡ください。
 初回相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

2.相続手続内容・相続スケジュールや報酬の説明

 様々な資料を用いて、相続手続のポイントやスケジュールを説明いたします。
 ご納得の上、ご依頼をいただいてから相続手続に着手。

 必要書類の用意開始。

 被相続人の所得税・消費税の準確定申告手続(相続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)。ただし、1ヶ所からのみ給与を支給されていた場合は、年末調整対象なので、準確定申告は不要。

3.相続財産・債務の確定、相続財産の評価

 精度の高い土地評価や税務調査の際に問題となりそうな、配偶者・子・孫名義の財産など、税額や遺産分割に影響が大きいポイントに、高度なノウハウを発揮するとともに、わかりやすく説明いたします。
 相続税の総額の提示、税務調査にも堪える事前の備えも並行して行います。

4.遺産分割協議と納税方法の検討

 遺産分割について税務的なメリット・デメリット、法的な問題の有無、将来におけるリスク性など、様々な角度から検証・アドバイスいたします。
 並行して納税方法(現金一括払い、延納(分割払い)、物納など)もご相談たまわります。

5.遺産分割協議書作成・相続財産の名義変更

 分割協議書の一字一句にも豊富な経験とスキルが発揮されます。
 相続財産や借入の名義変更、借家人・借地人への通知など。

6.相続申告・納付


※ 所長は、大企業のオーナーの相続経験もあります。





相続の手続および必要書類

 

手続の種類

必要書類

手続先(窓口)

被相続人の死亡

・死亡届

・死亡診断書(死体検案書)

被相続人の住所地の市区町村

遺言書の検認
(公正証書遺言書以外の遺言書)

・遺言書検認申立書

・遺言書 ・遺言書の戸(除)籍謄本(出生から死亡までのもの)

・相続人全員の戸籍謄本

・受遺者の戸籍謄本・住民票

被相続人の住所地の家庭裁判所

未成年者の特別代理人選任

・特別代理人の選任申立書

・申立人および未成年者の戸籍謄本

・特別代理人候補者の戸籍謄本および住民票

・遺産分割協議書

被相続人の住所地の家庭裁判所

限定承認
(期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内)

・相続限定承認申述書

・相続人の戸籍謄本

・被相続人の戸(除)籍謄本

被相続人の住所地の家庭裁判所

相続放棄
(期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内)

・相続放棄申述書

・申述人の戸籍謄本

・被相続人の戸(除)籍謄本

被相続人の住所地の家庭裁判所

遺産分割調停・審判の申し立て

・遺産分割調停

・当事者等目録

・遺産目録

・申立人の戸籍謄本・住民票

・相手方の戸籍謄本・住民票

・被相続人の戸(除)籍謄本

相手方の住所地の家庭裁判所

所得税の準確定申告

・確定申告書

・確定申告書付表

・給与の源泉徴収票

・年金の源泉徴収票

・配当通知書

・生命保険料控除証明書

・損害保険料控除証明書

・医療費の領収書

・その他

被相続人の住所地の税務署

消費税の準確定申告書

・確定申告書

・確定申告付表

・その他

被相続人の住所地の税務署

相続税の申告

・相続税申告書

・被相続人の戸(除)籍謄本(出生から死亡までのもの)

・相続関係図

・相続人の住民票

・相続人の印鑑証明

・所得税の準確定申告

・遺言書の写し

・遺産分割協議書の写し

・贈与財産の明細

・贈与税の申告書

被相続人の住所地の税務署

(財産関係)

・相続財産明細

・預貯金の残高証明書

・通帳および定期預金証書等の写し

・登記簿謄本

・固定資産税評価証明書

・公図

・非上場会社の直近3事業年度の決算書等

・上場会社の銘柄名・株式数を記載した明細書

・配当金通知書・有価証券売買計算書

・上場株式の残高証明書(または株券の写し)

・公社債・割引債券の残高証明書(または証券の写し)

・保険証券の写し

・保険金支払調書または支払通知書

・退職金支払調書

・ゴルフ会員権証書の写し

・書画・骨董品の鑑定評価書

・金銭消費貸借契約書または借用書の写し

(債務関係)

・借入金明細

・銀行借入金の残高証明書

・葬儀関係費用領収書・葬儀費用出納帳

・その他

相続税の延納・物納の申請

・延納申請書

・金銭納付困難理由書および担保に関する書類等

・物納申請書

・物納財産目録

・金銭納付困難理由書 、その他

被相続人の住所地の税務署



死亡直後の市区町村への届出


 お亡くなりになった場合には、まず市区町村に死亡届(死亡診断書を添付して7日以内)や火葬許可申請をしますが、その他にも次のような届出や手続が必要となります。手続に必要な書類などについては、市区町村の担当窓口まで問い合わせください。

対象者

必要な手続

期限

世帯主

住民票の世帯主変更届

14日以内

国民健康保険に入っていた人

保険喪失届・保険証返却

14日以内

葬祭費申請

2年以内

65歳以上の人および介護保険の保険証交付を受けていた人

資格喪失届・保管証返却

14日以内

老人医療受給者証を持っていた人

資格喪失届・保険証返却

14日以内

心身障害者医療証を持っていた人

資格喪失届・医療証返却

14日以内

小児医療証を持っていた人

資格喪失届・医療証返却

14日以内

ひとり親福祉医療証を持っていた人

資格喪失届・医療証返却

14日以内

特定疾患医療受給者証を持っていた人

受給者証返納届・医療証返却

14日以内

被爆者健康手帳を持っていた人

手帳返却と関連手続

14日以内

被爆者葬祭料申請

2年以内

国民年金を受けていた人

死亡届と関連手続

14日以内

国民年金に加入していた人

年金資格喪失届と関連手続

14日以内

身体障害者手帳を持っていた人

手帳返却と関連手続

すみやかに

障害者(児)関連手当を受けていた人

資格喪失届

すみやかに

児童手当を受けていた人

受給事由消滅届

すみやかに

精神障害者保健福祉手帳を持っていた人

手帳返却と関連手続

すみやかに

犬を飼っていた人

犬の登録変更届

すみやかに

 

 

 


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