事務所ニュース
事務所ニュース一覧
平成24年2月号 |
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平成23年10月号 |
平成24年2月号
企業の資金の流れ
損益計算書上の利益と資金繰りが一致しないのはなぜ?とよく聞かれますので以下非常に簡単に解説させていただきます。
1.キャッシュフローと損益のズレ
損益と資金収支は必ずしも一致いたしません。不一致の大きな原因として以下の4点が挙げられます。
①売上高と代金回収
売掛金・受取手形等の信用取引を行う場合、その代金の受取は会計処理上の売上時期より遅くなります。
②商品購入と代金支払
商品等を買掛金等で購入した場合、会計処理上の仕入等よりも代金の支払いは遅くなります。
③固定資産の購入と費用化
固定資産は、長期間にわたり使用されるものであり、減価償却によって長期間に渡り費用化されます。よって、支払時期と費用化時期は異なります。
④資金調達と返済
借入金とその返済は、支払利息を除くと損益に影響しません。したがって、損益と資金収支は相違します。
2.以下のことを実行すると資金繰りは安定しやすいです。
①借入金の返済を、利益+減価償却費に合わせると良いでしょう。
減価償却費は資金の流出がなく、利益は資金のプラス要因なので、借入金の返済に充てることが可能なケースが多いです。
②売掛金と買掛金のサイトを合わせる。売掛金の入金日と買掛金の入金日と給与の支払日を同日にすると、資金繰りがわかりやすいです。
③多少の余裕資金(普通預金)を常に保持すると良いでしょう。
業種にもよりますが、月商くらいは、普通預金を確保した方が良いでしょう。少し普通預金が余ったからといって、長期預金・外貨預金・株式投資・投資信託・多額の生命保険など、すぐに引き出せない金融資産や、リスク資産に回すのは止めた方が賢明でしょう。
④無理な投資はしないことをお薦めいたします。
資金的余裕がないのに、在庫や固定資産や個人資産などへの過剰投資は慎んだ方が賢明です。
⑤なるべく預金口座は少なくする(1口座が望ましい)と良いでしょう
預金口座を1口座にすると、資金繰りが把握しやすいですし、口座間の資金移動をしなくて済みます。
⑥可能であれば、社長個人の預金(すぐに動かせる資金を持つ)を会社に貸せるようにしておくと良いでしょう。
3.借入の基本
①運転資金は短期借入金で賄うのが基本です。したがって、売掛金と買掛金のサイトが同じであれば、在庫金額分運転資金が必要になります。この運転資金は資本金+利益剰余金等の自己資本で賄えば借入金は不要になります。
②投資資金(新規出店や機械などの固定資産への投資)は長期借入金で賄うのが基本です。店舗系や製造業は、通常長期借入金が必要になります。
③借入をする場合は、短期長期の予測資金繰り(キャッシュフロー)を吟味の上、借入申込みをすると銀行の評価が高まる可能性があり、経営上もより確実性が高まるでしょう。非常に簡単なもので構わないので、借入後の予測損益と予測資金繰り表を作成すると良いでしょう。借入過多にならないよう、適正な借入水準を維持するよう努めましょう。
4.キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、営業キャッシュフローと投資キャッシュフローと財務キャッシュフローで構成されています。現預金の増減が、どの原因で生じたのか把握し、毎月の資金繰りや資金調達や経営計画に役立てましょう。
2月の税務・労務
■源泉徴収税額、住民税特別徴収税額(1月分)の納付期限…2月10日
■12月決算法人の確定申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税・事業所税)…2月28日
■6月決算法人の中間(予定)申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税)…2月29日
■3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)、6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第2四半期分)、9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)…2月29日
■平成23年分贈与税の申告・納付の開始…2月1日~3月15日
■平成23年分所得税、個人住民税、個人事業税の申告・納付の開始…2月16日~3月15日
■固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付…市町村の指定日まで
□健康保険・厚生年金・児童手当拠出金(1月分)の納付期限…2月29日
◎4月入社予定の内定者に、最終的な意思確認を行う。併せて、出社場所、服装、持参すべき書類等も明記しておく。
◎新入社員の備品・制服・入社時書類・タイムカードなどを準備する。
◎社宅や寮に入る予定者を確認し、手配を済ませる。
◎4月昇給予定企業では、個人別昇給額を検討する。
◎3月決算企業は、決算対策を検討する。また、決算日程や棚卸の実施要領などを確認しておく。
◎12月決算企業は、必要に応じて、新事業年度の経営計画・資金繰り対策・予算設定・役員報酬決定を行う。
マークの解説 : ■税務 □社会保険・労働保険 ◎その他の社内事務
平成24年1月号
還付申告(所得税の確定申告)はお早めに
還付申告の提出期限は、2月16日~3月15日でしたが、税制改正により、1月1日~3月15日になりました(所得税法第120条第6項)。
実務でよくある還付内容を以下に記載いたします。
1.医療費控除
医療費控除とは、居住者がその年において、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合に、その年中に支払った医療費の合計額等を控除(保険金等により補填される金額を除く)できる制度です。
医療費の控除限度額は、所得合計額の5%又は10万円の低い額になります。
医療費の領収書等を当事務所にご送付いただければ、当事務所で確定申告を行わせていただきます。
2.寄付金控除
2000円超の特定の寄付金を支出した場合、2000円を超える金額を所得金額から控除できます(ただし、所得合計額の40%が限度)
3.雑損控除
地震・台風・火事などの災害や盗難等により損害を受けたなら、還付申告により所得税が戻ってきます。
大震災により生じた損失がある方は、平成22年分に遡って雑損控除を適用可能です(震災特例法)。
4.災免法
災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で、かつ、被害を受けた年の合計所得金額が1000万円以下である人に対し、上記の雑損控除に代えて、その年分の所得税の額を、全額免除(所得500万円以下)・1/2免除(所得500万円超~750万円以下)・1/4免除(所得750万円超~1000万円以下)するものです。
大震災により生じた損失がある方は、平成22年分に遡って災免法を適用可能です(震災特例法)。
5.自宅を新築した場合
自宅を新築し、ローンを組むと多くの場合住宅ローン控除を受けることができます。自宅を新築した年分は、確定申告をすることにより、税額控除を受けることができます。
6.年の途中で退職したため、年末調整を受けなかった
その年中に再就職していれば、通常前の会社分も含めて年末調整をしますので問題ないのですが、退職したままの場合、年末調整が受けられません。その場合、所得税の納め過ぎが発生していることが多くありますので、還付申告をすることで、還付を受けることができます。
1月の税務・労務
■源泉徴収税額、住民税特別徴収税額(12月分)の納付期限…1月10日
ただし、納期の特例に係る納期減の特例適用会社の源泉納付期限は1月20日(平成23年7月~12月分)
■11決算法人の確定申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税・事業所税)…1月31日
■5月決算法人の中間(予定)申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税)…1月31日
■2月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)、5月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第2四半期分)、8月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)…1月31日
■源泉徴収票の本人への交付と提出期限…1月31日
■給与支払報告書の提出期限…1月31日
■償却資産税申告書の提出期限…1月31日
□健康保険・厚生年金・児童手当拠出金(12月分)の納付期限…1月31日
□延納申請している場合の労働保険料第3期分の納付期限…1月31日
◎1月に納付する源泉徴収税額は、年末調整による過不足額を精算した後の金額であることに留意する。
◎単独年調の場合(12月の給与計算時に年末調整結果を反映させていない場合)は、年末調整過不足額を1月給与計算でプラスマイナスし、各従業員に支払う。
◎得意先、銀行、官公庁などへの年始回りは、担当者ごとに挨拶先を割り振って効率的に行なう。
◎受け取った年賀状は発送先リストなどと照合し、返礼の要否、住所・肩書の変更の有無などをチェックする。変更があれば住所録などに反映する。
マークの解説 : ■税務 □社会保険・労働保険 ◎その他の社内事務
平成23年12月号
年齢別の扶養控除の改正(所得税)
年齢16歳未満の扶養親族(従来38万円の扶養控除だった)に対する扶養控除が廃止されました。
→子ども手当支給のため
また、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ25万円が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は、38万円のみとなりました。
→高校の実質無料化のため
上記に伴い特定扶養親族(63万円の扶養控除を受けられる親族)の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
これらの改正は、平成23年の年末調整に反映されます。
事務連絡(年末調整・法定調書・償却資産税申告)
<年末調整・法定調書を当事務所にご依頼されている関与先>
1. 年末調整書類ご送付の件
扶養控除等申告書・給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書・住宅取得控除申告書・保険料控除証明書・国民年金や小規模企業共済掛金証明書等のご送付ありがとうございました。まだご送付いただいていない関与先は、お手数ですが早急にご送付ください(12月5日が期限)。
2. 給与計算を貴社側でされている関与先で、当事務所に年末調整を依頼されている場合
12月の給与計算終了後すぐに平成23年1月~12月の給与データを当事務所宛てご送信ご送付下さい。
3. 法定調書関連
年末(当事務所が資料を入手していない月分)近くに支払った、単発の源泉を伴う報酬(士業や個人の外注先)の支払があれば、早めに当事務所にお伝えください(できれば、報酬等の請求書をPDF送信かFAXしてください)。
<償却資産税の申告を当事務所にご依頼されている関与先>
年末(当事務所が資料を入手していない月分)近くにご購入された固定資産(取得価額10万円以上)がございましたら、その資料を当事務所宛てご送信(PDF送信かFAX)ください。また、償却資産税の封筒が官庁から届きましたら、当事務所宛て封筒ごとご送付ください。
12月の税務・労務
■源泉徴収税額、住民税特別徴収税額(11月分)の納付期限…12月12日
■10決算法人の確定申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税・事業所税)
…1月4日
■4月決算法人の中間(予定)申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税)
…1月4日
■1月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)、4月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第2四半期分)、7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)…1月4日
■扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別高所申告書、住宅取得控除申告書。保険料控除証明書、国民年金・小規模企業共済掛金証明書等の提出…本年最後の給与の支払を受ける日の前日まで
■固定資産税(都市計画税)第3期分の納付…12月中の各市区町村の指定日まで(ただし納期限を変更している市町村あり)
□健康保険・厚生年金・児童手当拠出金(11月分)の納付期限…1月4日
□賞与の支払いをしたら、被保険者支払届を年金事務所へ提出…支給日から5日以内
◎取引先等の年末年始の休暇期間、集金日、支払日等を確認する。自社のスケジュールの周知徹底を図る。
◎配布用のカレンダー、手帳等を、営業など関係部署に配り、取引先に配布してもらう。
◎印刷された年賀状は、各部署に所定枚数を配布して宛名書きを依頼し、チェックの上、早めに投函する。
◎年末大掃除の準備として、ゴミの回収について、業者に日時等を最終確認する。大掃除の後始末をし、新年の飾付けや初出式の準備をすませる。
◎取引先、銀行、官庁等、年末の挨拶回りリストを作成し、計画的に行う。また、年始回りの日程、担当者等を決めておく。
◎1月からの税務準備として、給与所得の源泉徴収票など法定調書提出の準備をしておく。
マークの解説 : ■税務 □社会保険・労働保険 ◎その他の社内事務
平成23年11月号
年末調整
年末調整は恒例の手続きですが、確認のため記載させていただきます。当事務所で年末調整を行う場合、税務署から送付されてくる年末調整書類(「年末調整等説明会案内状及び納付書在中」と記載されている封筒)と以下の書類のすべて(コピーも可)を、12月5日までに当事務所へご送付ください。
1. 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の受理と内容の確認
(1)平成23年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
以下の事情に該当する場合は、平成23年の「扶養控除等(異動)申告書」を従業員から受け取ってください。
①本年の中途で、出生等の理由により、扶養親族の数が増加したこと。
②本年の中途で結婚し、控除対象配偶者を有することとなったこと。
③本年の中途で、本人が障害者、寡婦、寡夫、又は勤労学生に該当することとなったこと。
④本年の中途で、控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当することとなったこと。
⑤本年の中途で、扶養親族であった人の就職、結婚などにより扶養親族の数が減少したこと。
控除対象配偶者や扶養親族、障害者などに該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定します。年齢は、本年12月31日の現況により判定します。
(2)平成24年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
平成24年の「扶養控除等(異動)申告書」を主たる給与の支払を受ける全従業員(役員を含む)から受け取ってください。
2. 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の受理と内容の確認
(1)平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書」
以下の事情に該当する場合は、必ず証明書類を保険料控除申告書に添付してください。
①生命保険料控除を受ける場合
②地震保険料・旧長期損害保険料控除を受ける場合
③社会保険料控除を受ける場合(国民年金保険料及び国民年金基金のみ掛金証明書が必要)
④小規模企業共済控除を受ける場合(本人が直接支払った場合のみ証明書類が必要で、給与天引の場合不要)
⑤国民健康保険・介護保険料の本年中の支払総額のわかる書類
(2)平成23年分の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」
配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、従業員から受け取ってください。配偶者の所得が給与所得のみの場合は、収入金額が103万円超から141万円未満の場合が該当します。
3. 平成23年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の受理と内容の確認
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を従業員に記載してもらい、以下の書類の添付を確認した上で、従業員から受領してください。
(1)その人の住所地の所轄税務署長が発行した「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と同一用紙)
ただし、前年以前に年末調整において既にこの控除の適用を受けており(平成21年以前に住宅を居住の用に供した場合)、かつ、本年も同一の給与の支払者の下においてこの控除の適用を受ける場合、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」の添付は不要。
(2)借入金等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
4.期中に当事務所へ給与計算を依頼されていないクライアントにご用意いただく書類
平成23年1月~12月給与明細か給与データ、または一人別源泉徴収簿
5. その他の年末調整準備書類
今年の途中に入社された方の前職の源泉徴収票(これがないと年末調整ができません)
6.注意事項
医療費は年末調整で控除はできません。
税務署から送付されてくる年末調整封筒を必ず当事務所宛て、ご送付ください。扶養控除等申告書・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書用紙(従業員数+α分)は当事務所から送付させていたきます。
11月の税務・労務
■源泉徴収税額、住民税特別徴収税額(10月分)の納付期限…11月10日
■9決算法人の確定申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税・事業所税)
…11月30日
■3月決算法人の中間(予定)申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税)
…11月30日
■12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)、3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第2四半期分)、4月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)…11月30日
■個人事業税の第2期分の納付…11月30日
□健康保険・厚生年金・児童手当拠出金(10月分)の納付期限…11月30日
◎年末資金の借入が必要な場合は、早めに取引金融機関に打診する
◎年賀葉書を購入したら、速やかに文案・デザインを検討・決定する
◎取引先などに配付するカレンダーや手帳を手配する
◎暖房器具・設備の点検・整備を済ませておく
◎忘年会を計画している事業所では幹事を決め、日程調整や会場の手配などを行なう
マークの解説 : ■税務 □社会保険・労働保険 ◎その他の社内事務
平成23年10月号
預金口座を減らす(なるべく1口座にする)
モノがあるだけ、管理する仕事が発生します。お金の流れをシンプルにすることによって経理は合理化できます。
☆銀行口座を減らし、預金通帳を1冊にする。
事業規模が大きくなるにつれ、銀行取引は自然的に増加します。しかし、口座は増えれば増えるほど、管理する手間は増えます。取引はできるだけメインバンクに集中させましょう。売上の入金口座を1つに限定し、振込や自動引き落とし口座も1口座で管理するようにします。預金通帳を1冊にすると以下のメリットがあります。
1.預金口座間の振替業務がなくなる。
2.口座を記帳する手間と入力時の残高確認作業がなくなる。
3.お金の流れがわかりやすくなる。
仕入・経費・給与の支払(振込)を月1回にすると振込作業が楽になります。売先の入金日と支払日を合わせる(可能であれば)と資金繰りが明確になります。
倒産防止共済改正
<改正点>
1.毎月の掛金の上限が8万円から20万円になりました。
2.掛金総額の上限が800万円となりました。
<制度概要>
簡単に制度の概要を記載させていただきます。
1.中小企業者(法人・個人事業主)が加入できる。
2.掛金は経費にできる。
3.取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍と貸倒額の小さい金額の貸付が受けられる。
4.取引先が倒産しなくても、解約手当金の95%以内の貸付はいつでも受けられる。
<おすすめの理由>
掛金は全額経費になるので、お得です。
厚生年金保険料率改定
平成23年9月分(同年10月徴収・納付分)より、厚生年金保険料率が16.058%(8.029%)から16.412%(8.206%)に引き上げられます。給与計算では通常翌月徴収なので、10月の給与計算から料率改定の上、控除してください。
10月の税務・労務
■源泉徴収税額、住民税特別徴収税額(9月分)の納付期限…10月11日
■8月決算法人の確定申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税・事業所税)
…10月31日
■2月決算法人の中間(予定)申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税)
…10月31日
■11月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)、2月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第2四半期分)、5月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)…10月31日
■個人の道府県民税・市町村民税第3期分の納付…10月中の市町村条例で定める日
□健康保険・厚生年金・児童手当拠出金(9月分)の納付期限…10月31日
◎採用内定者に入社誓約書を提出させる。
◎10月分の給与から徴収する9月分の社会保険料は新標準報酬月額に基づいて行い、月末までに納付する。
◎年末商戦に向けて、営業部門との綿密な連携を図る。
◎年末商戦等のために、早めに募集をかけるなどしてパート・アルバイトの確保に努める。
◎年末賞与の検討として、情報・資料収集の準備にとりかかる。
◎前年や中元の実績等と照らし合わせて、歳暮の宛先の変更、必要金額・件数の見積りを行う。
◎年賀状の購入枚数を確認する。
マークの解説 : ■税務 □社会保険・労働保険 ◎その他の社内事務
平成23年8月号
小さな会社の経理のコツ - 基本的な考え方
今回は、ごく基本的なことについておさらいをしたいと思います。
1. 勘定科目は多くしない
1枚で貸借対照表・損益計算書が見れた方が、経営成績がわかりやすいです。
会計ソフトに最初から設定されている科目のみを使用すると良いでしょう。基本的な勘定科目は最初から設定されているため、出来る限り勘定科目の追加はしない方が好ましいです。
細かくチェックしたい科目には、補助科目を設定しましょう。補助科目を利用すべき勘定科目は、預金・売掛金・買掛金・預り金などです。
2. 仕訳には取引先名と取引内容を必ず記載して下さい
補助科目と摘要で、取引先名と取引内容がわかるようにしてください。
3. 内容が重複する勘定科目の片方を使わないことにしてしまえば、迷わなくてすみます
例えば、下記のようなものが挙げられます。
事務用品費・消耗品費→消耗品費
荷造運賃・通信費→通信費(郵送費)
車両費・旅費交通費→旅費交通費(ガソリン代)
車両費・消耗品費→消耗品費(車の部品交換費用)
車両費・保険料→保険料(車の損害保険料)
販売促進費・広告宣伝費→広告宣伝費
注:製造業の荷造運賃・運送業の車両費などは、必要に応じて使用。
4. 雑費は多額にせず、なるべく他の勘定科目にする
税務調査対応を考えても、経営者の管理のためを考えても、雑費が多額になるのは好ましくありません。
5. 税務申告書の内訳項目は補助科目を付けると良いでしょう
未収入金・仮払金・貸付金・未払金・仮受金・借入金・役員報酬・地代家賃・租税公課・雑収入・雑損失など。
6. クレジットカード手数料は消費税が非課税仕入なので、手数料勘定に補助科目をつけると良いでしょう
※ 上記はあくまで、一般的な話ですので、会社ごとに個別事情を加味して考える必要があります。
8月の税務・労務
■源泉徴収税額、住民税特別徴収税額(7月分)の納付期限…8月10日
■6月決算法人の確定申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税・事業所税)
…8月31日
■12月決算法人の中間(予定)申告と納税(法人税・消費税等・法人住民税・法人事業税)
…8月31日
■9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)、12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第2四半期分)、3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)…8月31日
■個人事業税の第1期分の納付…8月中の都道府県条例で定める日
■個人の道府県民税・市町村民税第2期分の納付…8月中の市町村条例で定める日
□健康保険・厚生年金・児童手当拠出金(7月分)の納付期限…8月31日
◎2012年3月高校卒業予定者の求人活動として、就職担当の先生と夏休み中に接触できるようアポイントを取っておく。高卒予定者の採用選考・内定の解禁に備えて、事前準備をしておく。
◎暑中見舞状は立秋までに届くように手配する。それ以降に届くようなら、「残暑見舞」とする。
◎中元や暑中見舞状をもらったところに礼状や返事を出したかチェックする。
◎夏季休暇を実施する事業所では、取引先との間で納品・出荷、支払い・集金などのスケジュールを確認する。また、休暇中の社員の緊急連絡網を作成し、事故等への注意を喚起する。
◎衣替えの準備に取りかかる。
◎災害シーズンに備えて、緊急時の行動基準の周知徹底、非常用薬品の常備、重要持ち出し書類の表示・区分保管、緊急連絡体制の整備など、防災対策の見直しを行う。
マークの解説 : ■税務 □社会保険・労働保険 ◎その他の社内事務
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